【2023年10月】ステルスマーケティングは景品表示法違反(ステマ規制)に。ブログ、SNSの対策は?守らないとどうなるの?

※当ブログはアフィリエイト広告を利用しています

ブログ運営・YouTube

こんにちは。

あおりんごです。

この度

ASP(アフィリエイトサービスプロバイダー)より

「2023年10月から

景品表示法に指定が予定されている

ステルスマーケティングによる

広告表示に対応願います。」との

メールが届きました。

一体

ステルスマーケティングとは何ぞや?

いわゆる略語ステマ。

聞いたことあるけど

よくわからない、、、。

ですが、結論を申し上げると

ブログ、SNSで収益を得るために

アフィリエイトを利用している方は

メディアに広告を掲載していることを

表示しなくてはならないようです。

わからないではすまないかも…。

当ブログも

対応していくために

ちょっぴり調べてみることにしました。

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【2023年10月】ステルスマーケティングは景品表示法違反に(ステマ規制)。ブログ、SNS対策は?守らないとどうなる?

ステルスマーケティングとは何ぞや?

消費者に広告と明記せずに隠して、非営利の高評価の口コミと装うなどすることで

消費者を欺いてバンドワゴン効果・ウィンザー効果を狙う行為
やらせやサクラなどもこの一例に分類される

ウィキペディアより引用

◇バンドワゴン効果とは?
ある選択肢を多数が選択している現象が
その選択技を選択するものをさらに増大させる効果。

ウィキペディアより引用
ウィンザー効果とは?
当事者よりも第三者が発信した情報の方が
信頼されやすい心理効果のこと。
第三者の口コミやレビューなど

景品表示法とは何ぞや?

商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに
過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより
消費者のみなさんがより良い商品やサービスを樹脂的かつ合理的に
選べる環境を守ります

消費者庁ホームページより引用

賞品・サービスに関する不当な表示を規制

優良誤認表示(景品表示法第五条第1号)規制
品質
 成分(原材料、添加物など)、属性(性能、効果など)
 例、ダイエット、薄毛など効果を誤認されるのを規制
規格
そのほかの内容
 商品、サービスの品質や規格に間接的に影響を及ぼすもの
 例、原産地、有効期限など
 その他、誤認されるおそれのある表示を規制
有利誤認表示(景品表示法第五条第2号)
 賞品やサービスの価格などの取引条件について、
 他社競合より有利であると消費者に誤認される表示を規制
 優良誤認表示(景品表示法第五条第3号)
 例 高い価格を表記しておいて半額とする
   (実際は半額の価格が販売価格)
その他、誤認されるおそれのある表示
例 マンションや老人ホームなど
実際とは設備が違うなどの不当表示など

 

あおりんご

実際より高い価格を表記した
あとに半額!オトク。今だけ
とか…
これ、あるあるだわ~
この手段に何度騙されたことか

(2023年10月)ステルスマーケティングは景品表示法違反(ステマ規制)となる

一般消費者が事業者の表示であることを
判別することが困難な表示の指定について
(2023年10月1日施行)

SNSやレビューなどの口コミは一般の人の投稿に見えるが

実際はその事業者などが口コミを投稿していたりすることもあり。

          👇

広告であるにもかかわらず広告であることを隠すこと

   ステルスマーケティング

2023年10月、景品表示法違反となります。

あおりんご

法律はわわからないけど、

明確にするには

広告ということを
表示しなくてはいけないのね。

※当ブログでは、実際に購入したり
サービスを利用したことを
レビュー、体験談として
掲載してるのですが、
広告を貼っていると言う観点から、
表示していていきます。

【広告】

景品表示法違反の対象となるのは?

商品やサービス提供の

事業者(広告主)

※第三者のブロガーや

アフィリエイターではありません

ステルスマーケティングは景品表示法違反(ステマ規制)に。違反したらどうなる?

✔消費者庁や都道府県による措置命令
✔消費者庁による課徴金納付命令
✔懲役刑などの刑事罰(悪質な場合)
あおりんご

違反対象者は広告主だけど
メディア運営者は
広告主から提携解除や
賠償などのトラブルが
起きるかも…。

対策は必須ですね。

ステルスマーケティングは景品表示法違反(ステマ規制)に。対策はどうする?

「広告」「宣伝」「プロモーション」
「PR」「アフィリエイト」

といった表示をメディアにわかりやすく
表示すること

例1.サイトのわかりやすい箇所に表示する

「アフィリエイト広告を利用しています」を表示

①ダッシュボードー外観ーウィジット

②投稿タイトル下(もしくは上など)をクリック

③ブロックを追加→段落

④テキスト

「アフィリエイト広告を利用しています」
を入力

⑤更新

例2.👇広告を掲載している各記事の上部に表示する

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例3.

SNSの場合はリンク箇所に【PR】を明記👇

まとめ

いかがでしたか?

【2023年10月】ステルスマーケティングは景品表示法違反(ステマ規制)に。

ブログ、SNS対策は?守らないとどうなる?

景品表示法だとかステルスマーケティングだとか

なんだか難しそうで面倒くさい。

と思いますよね。

ですが

SNSやブログなどのメディアで

広告を掲載している人は

必須の対策となっております。

要はメディア内に

広告を掲載している旨を表示すること。

2023年10月

ステルスマーケティングは景品表示法違反に。

トラブルを避けるためにも

対策を行っていきましょうね。

 

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